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借地権とは

建物の所有を目的とする、地上権又は土地の賃借権の事を言います。

借地権には「借地借家法に基づく借地権」と「民法上の借地権」があります。
前者の「借地借家法に基づく借地権」とは「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権」です。分かりやすくいうと「第三者の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てられる権利」ということです。借りる人の事を借地権者と呼び、貸す側の地主さんは借地権設定者や底地人とも呼んだりします。地主さんには土地を借りる対価として借地権者は毎月地代を支払います。「借地借家法に基づく借地権」には種類があり、「土地の賃借権」「地上権」が一般的な借地権と言われるものになります。

もう一方、「民法上の借地権」は、建物所有を目的としない土地の賃貸借です。月極駐車場や資材置き場などがこれに該当し、民法の規定が適用されます。借地権のメリットとしてあげられるのは、土地に対する固定資産税・都市計画税がかからない、所有権を購入するより安価、借地権付き建物として借地権の権利を売却する事も出来る等があります。ただし、建物は自分のものだけど、あくまでもその下の土地は他人のもの。地代の発生や土地賃貸借契約上・借地借家法上で地主さんとの間にどうしても様々な制約が発生してしまうデメリットも存在します。

借地権のメリット・デメリット

弊社がお手伝いできること

●借家権付土地建物(居抜きアパート・マンション)
老朽化して建替えが必要なアパート・マンション・借家の買取りをいたします。
収益性が低い、管理が困難、借家人がいるまま売却したい!などお困りでしたら、ご相談下さい。

●借家権
借地権の買取りをいたします。
地主様からの譲渡承諾や建替え承諾等すべてご相談ください。

●その他の取扱い物件
・区分所有権
・再建築不可
・地形不整形
・共有持分
・開発物件
・中古戸建て
・管財物件

※物件所在地などいくつかの要件によっては、ご希望に添えない場合がございます。まずはご相談ください。